障がい年金の申請が少しややこしすぎる。

最近、障がい年金の申請をするのに診断書の依頼をしたり自分でもいろいろと記入をしたりとなにかと大変すぎます。
今回は、その「障がい年金の申請方法」について簡単にですがまとめてみたいと思います。

まずは、話を聞きに年金事務所に行ってきた

年金事務所で、職員さんと家族と自分でまずは自分の病気名と何年頃から発症して今までかかった病院なんかも洗い出しながら話をした。

そこで私の場合、病気が発症したのが20歳前なので取り扱いが年金事務所ではなく市役所の年金課(自分の住んでるところで名称などは違うかもしれません)での取り扱いだと言われました。
でも、市役所でも「20歳前に発症した事」をちゃんと言わないと、「年金事務所に行って下さい」とたらい回しにされる事もあるので必ず言って下さいねと念押しされた。

次は、市役所の年金課へ

年金課に行って、年金事務所で20歳前に発症なので市役所の年金課に来たことなどを説明する。
色々と話しをして下さってたのですが、私には少し理解が難しい話ばかり。家族と聞きに言ってよかったです。

何点か覚えている事を書きだすと…
・20歳前か後かは、厳密には発症から1年6か月経過後が20歳前か後か。(20歳後の場合は、市役所でなく年金事務所で請求になる)
障がい年金は5年前までさかのぼって請求できる。
さかのぼっての請求をするか今の時点での請求をするかを選ぶ事が出来る。どっちを選ぶかは、どちらの方が病状が悪いかで判断すると良い。
・5年前も今も病状があまり変わらないのであれば、さかのぼっての請求→今の時点での請求と言う順番での請求も可能。逆は不可。
障がい手帳の等級が障がい年金の等級と同じになるとは限らない。(障がい帳1級でも、障がい年金は3級と言う事もあり得る。逆もある。)

私は、現状の方が病状が悪いので今の時点での請求をする事に。そこで請求するにあたって、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」の3つがいるとの説明を受ける。

まずは、「受診状況等証明書」
これは、申請する病名で一番最初に病院を受診した時の病院に記入してもらう証明書。
ここで注意なのが、病名を付けられた病院ではなくその病気で一番最初に行った病院に記入してもらう証明書と言う事。うつ病などは、寝られない・食欲がないなどで最初に行った病院が内科と言う事も珍しくない様です。

次に、「診断書」
これは、今かかっている病院で記入してもらえば良いので受診状況等証明書よりは簡単です。ただ、年金用の診断書は普通の診断書よりも金額が高いような印象を持ちました。
注意なのは、この診断書の記入日より2か月以内に申請しないといけない事。
最後に、「病歴・就労状況等申立書」
これは、患者本人が記入する書類なんですがまだ記入してません。
市役所の人から言われてるのは、診断書とこの書類が書いてある内容が合ってる必要があるみたいなので、診断書を見ながら書いた方が良いとの事だったので診断書が出来上がってから記入したいと思います。

書類がいっぱいすぎる…

と、こんな感じで「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」それぞれ一枚づつで計3枚。それに、自分が書くのは1枚だから簡単じゃないと思われるかもしれませんが、私の場合、てんかんとうつ病でそれぞれ申請書が必要なので倍になります。
全部で計6枚。自分で書く「病歴・就労状況等申立書」も同じ内容になりそうなのに2枚も書かないといけないんです。まだ、記入してないけど今から考えただけでしんどくなる…。

説明する事が難しい・相手に伝わらない事が多いのに大丈夫なんでしょうか。今から、不安しかない。
きっとと言うか絶対、家族の手をだいぶ借りることになるでしょう。
また記入したらここに書きたいと思います。